災害についての基本情報


平成30年7月豪雨 被害状況(総務省消防庁まとめ:8月2日現在)

 

 

  岡山県 広島県 愛媛県 福岡
全壊 3983 634 317 14
半壊 1022 1770 1159

190

一部損壊

351

1446 311 143
床上浸水 5210 2868 3271 922
床下浸水 6058 4629 2251 2201
       

セル1 セル2

災害対策法ならびに災害救助法

1, 災害対策基本法  

(目的)

第一条   この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

第八条 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

 十四  高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者に対する防災上必要な措置に関する事項

 

第五十条 災害応急対策は、次の各号に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行なう等災害の拡大を防止するために行なうものとする。

一  警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項

二  消防、水防その他の応急措置に関する事項

三  被災者の救難、救助その他保護に関する事項

四  災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項

五  施設及び設備の応急の復旧に関する事項

六  清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項

七  犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項

八  緊急輸送の確保に関する事項

九  前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項

 

(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)

第九十六条 災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。

(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)

第九十七条 政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため、又は被災者の災害復興の意欲を振作するため、必要な施策を講ずるものとする。

 

 

 2, 災害救助法  

 

第1条   この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

第2条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して、これを行なう。

22 都道府県知事は救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。

23 救助の種類は、次のとおりとする。

1.収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与

2.炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

3.被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

4.医療及び助産                                       

5.災害にかかった者の救出                              現物支給

6.災害にかかった住宅の応急修理

7.生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

8.学用品の給与

9.埋葬

10.前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

33 第23条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は、救助の行われた地の都道府県が、これを支弁する。