医療関係の特例措置(まとめ)

 

◎被災者の方で、以下の方は、それを病院に申告することで(証明は必要ありません)、保険証の提示なく無料で受診できます。10月末までの特例措置です。

 

   1,住宅の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした

   2,主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った

   3,主たる生計維持者の行方が不明

   4,主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い

 

 適用になる保険の種類は、「国民健康保険」「後期高齢者医療」「協会けんぽ」です。

 

 「組合国保」免除あるいは猶予になるについては、こちらに一覧があります

 「共済組合等」では

   日本私立学校振興・共催事業団は免除です。

   猶予になる共済組合は、

      国家公務員共済、地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、指定都市職員共済、市町村職員共済、

      都市職員共済 です

 

病院関係者へ

 ・免除あるいは猶予になる医療は、「診療」「調剤」「訪問看護」

 ・氏名、生年月日、勤務する事業所、住所および連絡先 をカルテの備考欄に記載しておく

 ・患者負担分を含め「10割」を審査支払い基金に請求する

 

 

◎避難所において受ける医療は、災害救助法の適用になるので無料です