家の「応急修理」に補助が出ます(被災から1ヶ月以内)

「応急修理」とは、仮設住宅に入居していない人が、1ヶ月以内に応急的に家の修理をした場合ということです。既に期限を迎えてしまいます。

(2018/8/5)

 

災害時には、災害救助法に基づき、

「家の応急修理」を受けることができます。

「家の応急修理」とは、家が半壊又は全壊してしまったとき、最大547千円を限度とする補助を受けられる制度です。

 

ただ、修理を受けるための条件がいくつかあります。

以下、受給要件です。

 

・修理した住宅での生活が可能になる見込みがあること

・応急仮設住宅を利用しないこと

・災害発生から一月以内に修理が完了すること

 

加えて、以下、所得要件です。

・前年の世帯収入が、年収500万円以下である。

ただし、世帯主が、

45歳以上年収700万円以下

60歳以上年収800万円以下

・要援護世帯年収800万円以下 

であることが条件です。

 

ただ、上記の所得要件は、

「半壊の場合」のものであります。

「全壊の場合」は、

「所得要件はなし」でありますので、ご注意ください。

 

~注意点~

・修理の範囲は、「屋根」「壁」「床」など、日常生活に必要欠くことのできない部分であり、内装や家電製品は対象外になります。

 

1戸に、2以上の世帯が居住している場合に、応急修理のために支出される費用の額は、1世帯当たりの額以内になります。