年金関係の特例措置(情報確認日8月10日)

 

 

1,国民年金の保険料免除

 平成30年7月豪雨による被害により、住宅や家財その他の財産の内「被害金額がおおむね2分の1以上の被害を受けた

 場合」等は、当人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。

 

2,被災により今後の国民年金保険料納付が難しい場合、口座振替の停止をすることができます。

 近くの年金事務所、またはふりかえ先の金融機関本支店に停止の連絡をして下さい。

 

3,被災された事業主、船舶所有者の厚生年金保険料の納付期限の延長、納付の猶予および口座振替について

  →https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20180720.files/01.pdf

   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20180720.files/QA.pdf

 

 1)「対象地域を限定し」(対象地域は下記日本年金機構HPを参照)、被災された事業主、船舶所有者に対して、

  厚生年金保険料等の納付期限が延長されています。

  いつまで延長されるかは、後日厚生労働省告示で通知します。

  

 2)猶予期間が終了した後、保険料納付が困難な場合には、「納付の猶予」制度があります。延長期限確定後に管轄する

  年金事務所に相談して下さい。

 「対象地域」は

    岡山市北区・東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町

    広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、海田町、熊野町、坂町

    愛媛県宇和島市、大洲市、西予市

    山口県岩国市周東町

 

<<地域を限定せず>>

1,災害等の影響により、保険料の納付が困難な場合は、申請をいただくことにより、 「納付の猶予」を受けることができる場合があります。 (申請には罹災証明書が必要です)

 

2,年金を受給している方むけの情報

 →https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20180720.files/QA03.pdf

 

 1)年金の振込先の金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された方は、その金融機関に、現金引き出し

     の方法をご相談ください。なお、ご相談の際は、運転免許証など本人確認できるものをご持参ください。

 

   2)災害救助法の適用地域に住所を有する年金受給者の方は、ゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口での年金の受け取りに

  ついて、当面、平成30年10月 31日までの間、次の特例的な措置を受けることができます。

  ・「国民年金・厚生年金送金通知書」を亡失した場合
     「国民年金・厚生年金送金通知書」を再発行することなく、お近くのゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口で年金を
   受け取ることができます。なお、運転免
許証など本人確認できるものをご持参ください。
  ・ 国民年金・厚生年金送金通知書に記載されたゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口での受け取りが困難な場合
    お近くのゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口で年金を受け取ることができます

  ・自宅が被災し、親戚の家に身を寄せている場合は、近くの年金事務所に「年金受給権者住所変更届」を提出ください。

   日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を届出している方が、 住民票住所を変更した場合は、「年金受給権者住所

   変更届」の提出を省略することができます。

 

  ・次の年金・給付金の受給権者等で、所得があるために年金・給付金の一部 又は全部が支給停止されている方で、住宅、

   家財又はその他の財産について 概ね1/2以上の損害を受けられた場合は、ご本人からの申請に基づき、 損害を受けた

   月から支給停止を解除し、平成31年7月分まで支給停止を行いません。

    なお、翌年(平成31年8月頃)に、その前年(平成30年)の所得確認を 行いますが、前年の所得が年金・給付金の所得

   制限額を超えていたことが 判明した場合は、損害を受けた月に遡って支給停止が行われます。

  ★対象となる年金・給付金

    20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金 、老齢福祉年金、特別障害給付金

 

  ・年金証書を亡失された場合は、お近くの年金事務所に「年金証書再交付 申請書」を提出してください。

   提出の際、運転免許証など本人確認できるものや、市町村が発行した被災証明等を持参してください。

   ご本人であることが確認されれば、年金証書が再交付されます

 

  ・身分を証明するものなど全て亡失された場合は、本人であることが確認されれば対応してくれます。被災証明を持って

   おられる場合は、近くの年金事務所に持参して下さい。

 

 

 情報元リンク先:日本年金機構 

  専用フリーダイヤル  0120-010-551