家の「応急修理」に補助が出ます(被災から1ヶ月以内)
「応急修理」とは、仮設住宅に入居していない人が、1ヶ月以内に応急的に家の修理をした場合ということです。既に期限を迎えてしまいます。
(2018/8/5)
災害時には、災害救助法に基づき、
「家の応急修理」を受けることができます。
「家の応急修理」とは、家が半壊又は全壊してしまったとき、最大54万7千円を限度とする補助を受けられる制度です。
ただ、修理を受けるための条件がいくつかあります。
以下、受給要件です。
・修理した住宅での生活が可能になる見込みがあること
・応急仮設住宅を利用しないこと
・災害発生から一月以内に修理が完了すること
加えて、以下、所得要件です。
・前年の世帯収入が、年収500万円以下である。
ただし、世帯主が、
・45歳以上→年収700万円以下
・60歳以上→年収800万円以下
・要援護世帯→年収800万円以下
であることが条件です。
ただ、上記の所得要件は、
「半壊の場合」のものであります。
「全壊の場合」は、
「所得要件はなし」でありますので、ご注意ください。
~注意点~
・修理の範囲は、「屋根」「壁」「床」など、日常生活に必要欠くことのできない部分であり、内装や家電製品は対象外になります。
・1戸に、2以上の世帯が居住している場合に、応急修理のために支出される費用の額は、1世帯当たりの額以内になります。