捨てている家財道具は、確定申告で「災害減免」を受ける事ができます(通年利用)

家財を捨てている方、捨てるのを手伝っているボランティアの方々、捨てる前に・思い出せる今のうちに

 被災して使えなくなった家財道具については、来年確定申告をする際に「災害減免」を受けることが出来ます。その場合、「被害の状況および損害金額」を記載することになります。物を捨てる前に・今のうちに損害金額をまとめておきましょう。

◎災害減免法 (国税庁)            
・災害による損失で、住宅及び家財が対象。

・軽減額
  
   その年分の所得金額        所得税の軽減額
 
    500万円以下方は        「 全額免除
」 
    500万円超750万円以下 の方は  「2分の1の軽減
」
    750万円超1,000万円以下の方は  「4分の1の軽減」 


・注意事項

 原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限ります。
この措置の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載する必要があります。